望田幸男ゼミナール2

(非核の会・京都・常任世話人代表、同志社大学名誉教授)

2005/3/7
  ドイツを鏡に日本を考える―二つの国の戦前・戦後―

 は じ め に

 ドイツと日本といえば、近代化の後発性、ファシズムと戦争、戦後の高度経済成長と民主化、大国主義の台頭などの諸点で、きわめて類似した戦前・戦後を歩んできた。そのことにより、なにかにつけて比較の対象にされてきた。私が、この二つの国の比較史めいたことにたずさわってきたのも、こうした一般的流れに掉さしてきたものといえよう。

 ところで、この比較ということは、人間の認識活動の基本的な方法のひとつであるが、このことに関する一般的考察は別途に述べたことがあるので、(1) それにゆずることにして、ここでは本日の話のテーマである「ドイツを鏡に日本を考える」に関して、まず私をつき動かし考察を促している動機について述べておきたい。

 戦後も五0年代・六0年代までは、ドイツ(本日の話では西ドイツを指す)と日本を比較したとき、「過去の反省」という問題をさておいた場合、平和運動や民主化運動の広がりの点で、どちらかといえば憲法九条をもつ日本のほうが先を走っていると見られていた。だが、最近のイラク戦争をめぐる反戦デモンストレーションの規模や政府の態度を見るにつけ、いまやドイツのほうがはるか日本の先を走っていると思わざるを得ない。同じ敗戦国としてスタートしながら、このような到達地点の相違はなにに由来するのであろうか。本日の話の想いと動機はここから発している。このことを比較史的に問題設定すれば、以下のようになろう。かつての「ナチスの国」が、どのような道程を通って、今日のドイツに到達したか、このことを跡付けることによって、その節々において戦後日本の相貌がいかに映し出されてくるかを透視してみたい。そのうえで、今日の私たちにどのような課題が迫られているか考えてみたい。(2)

 その際に西ドイツにおける戦後の歩みについて、二つの西ドイツ像の形成と葛藤という視点からアプローチする。その二つの西ドイツ像とは、「戦争しうる国」と「戦争しない国」である。前者は冷戦の産物として、徴兵制と有事法制の国、あるいは左右両翼と闘う民主主義の国というイメージであり、後者は「過去の反省」と近隣諸国との友好・共同に努める国というイメージである。


一 戦後西ドイツの二つのイメージの形成と連関

<二つのイメージの形成>

 西ドイツは戦後の歩みを始めるにあたり、二つの条件のもとにおかれていた。第一は冷戦という現実であり、第二は「ナチスの国」という過去である。前者の条件のもとに、西ドイツの「戦争しうる国」への歩みが始まる。一九四八年、「ベルリン封鎖」によって幕を切って落とされた公然たる米ソ冷戦は、翌年、東西ドイツの分裂国家を成立させる。西独=ドイツ連邦共和国は、生誕当初から冷戦の最前線におかれ、冷戦体制にしっかと組み込まれ、ただちに再軍備とNATO加入、徴兵制の導入を図り、六0年代には非常事態法、盗聴法、政党法などが次々と制定され、明らかに「戦争しうる国」への歩みを進めた。

 さらに冷戦下の西ドイツは、西側陣営に属する国として、議会制民主主義の道を歩んだが、そこには独特の色調が彩られていた。それは、ナチズムの否定と共産主義との対決という両翼の闘いを運命付けられた。「闘う民主主義」と呼称されるものがそれである。このことの端的な現われは、五二年に極右政党=社会帝国党が、五六年にドイツ共産党が、それぞれ「民主的基本秩序を侵害」するものとして、違憲判決を受け、禁止されたことである。(3)

 このように「戦争しうる国」「左右両翼と闘う民主主義」の道を歩んだ西ドイツは、他方で「ナチスの国」という過去の重荷を背負っていた。このような過去をもつ国が「戦争しうる国」の道を歩むことは、他方で「侵略しない国」であることを内外に表明することを強いられた。とりわけ西ドイツは周辺を、かつてのナチスによる被害諸国に囲まれていた。しかも、それらの諸国は高度な工業国であり、それらの国々と経済的な交流と理解をえなければ、西ドイツの経済再建と国際社会への復帰の道は開かれなかった。このことを成就するためにも、「侵略しない国」「過去を反省している国」たることを示さねばならなかった。すなわち過去の加害の罪を謝罪し、被害者たちへの経済的補償を明確にしなければならなかった。この点で、日本の経済再建と国際復帰の道程は大きく異なっていた。日本は、アメリカの単独占領のもとで、経済的にもアメリカ一辺倒の道を歩み、朝鮮戦争とヴェトナム戦争というアジアの戦争におけるアメリカの軍需(経済特需)を経済再建のふみ台とした。この結果、日本はアジアの被害諸国と向き合うことなく、経済再建と国際復帰を果たしたのである。この点に、「過去の反省」をめぐる西ドイツと日本が、戦後初発の時点ですでに異なる歩みをしていった外在的要因を認めることができる。ともあれ、このようにして西ドイツは、「戦争しうる国」への歩みと同時並行的に「過去の反省」を推し進めることになり、五0年代に戦後補償の法的な基本的枠組みをつくることに着手したのである。(4) たとえば五六年に連邦補償法が制定され、第一条第一項では補償の対象者について次のように規定している。

 「ナチズムの迫害の犠牲者とは、ナチズムに政治的に敵対するという理由から、もしくは人種、信仰または世界観上の理由から、ナチズムの権力装置によって迫害され、それによって生命、身体、健康、自由、所有権、財産について、もしくはその職業上、または経済上の成功に関して被害をうけたものである。」

 ちなみに日本では治安維持法の犠牲者たちが、補償と名誉回復を要求し続けているが、今もってその要求が放置されたままになっている。

<「戦争しうる国」による「戦争しない国」の弁証>

 こうして西ドイツは、一方で「戦争しうる国」、他方で「過去の反省」を推進する国という歩みを進めたのであるが、ここで注目すべきは、それが自覚的・意識的であったことである。前者の「戦争しうる国」の道は基本法(憲法)の改正をともなっている。たとえば再軍備・徴兵制の導入にあたっては一九五六年に、非常事態法の制定にあたっては六八年に基本法の改正を行っている。(5) 日本の場合には、解釈改憲といわれるように、歴代の政府は、非戦と戦力不保持の憲法九条をそのままにして、自衛のための戦力は禁じられていないという解釈によって、警察予備隊=>保安隊=>自衛隊という戦力増強を図ってきた。こうした戦後事情のもとで、憲法擁護勢力のほうも、自衛隊を軍隊として是認し、そのうえで「加害の軍隊」にならない保障をどう構築するか、というような問題設定はしてこなかった。それは、戦力としての自衛隊を既成事実として容認することになるのを恐れたからである。その結果、自衛隊をめぐる論争は、自衛隊が違憲かどうかの議論に焦点化されていった。そして、日本が「戦争しない国」たることは、憲法九条の存続に賭けられることになった。ともあれ、ここには両国の再軍備の推進の方法に大きな相違を認めることができるが、憲法改正という明示的な方法をもって行われた西ドイツの場合は、「ナチスの国」という過去の重荷を背負った国としては、この再軍備が侵略や加害のためでないこと、ひいては西ドイツそのものがそのような誤りを二度とくり返さないことを、つまり「過去の反省」を内外に表明することを、不可欠としたのであった。「戦争しうる国」が「戦争しない国」であることを弁証しなければならず、そのために「過去の反省」が国家的な政治戦略=「国是」として打ち出された。(6)

 だが「戦争しない国」であることを「過去の反省」だけで弁証することは、ネガティブな営みであった。ポジティブな営みを必要とした。それは、近隣諸国との友好・協力の関係を発展させることであった。一九五二年、フランス、西ドイツ、イタリア、ベネルクス三国によって「ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体」が発足した。これは、石炭・鉄鋼を超国家的な管理システムのもとにおくことによって、独仏対立の原因を除去するものであった。これによって歴史的に積年の対立関係にあった独仏の協調の礎石がおかれたのである。(7) この当時、私は大学生になって間もない頃であったが、このような共同体は幻想に終わるのではないか、という実感を抱いた。だが、これが起点となって、今日、ユーロを共通通貨とするヨーロッパ共同体(EU)へと至っていることは、よく知られているところである。ともあれ、こうして西ドイツではネガティブ・ポジティブ両面において、「戦争しうる国」が「戦争しない国」を弁証するという、パラドクシカルな営みが展開されていく。

<「戦後改革」論>

 西ドイツ・日本における憲法・再軍備と「過去の反省」の関係が、以上に見たような、いわば一種の「ねじれ状態」を呈している要因として、冷戦開始時点との時間的タイミングの問題が考えられる。すなわち日本国憲法とニュルンベルク国際軍事裁判は、冷戦の公然たる開始前のことであり、第二次世界大戦と終戦直後の反ファシズムと世界平和への理想主義が、いまだきらめいていた時期の産物であった。そこに日本国憲法において九条の理想と理念、ニュルンベルクにおける「人道に対する罪」の追及などの輝かしい成果を実らせた。これに対して、西独基本法と東京国際軍事裁判は、公然たる冷戦の開始後のことであり、ソ連を中心とした東側との対決がすでに最優先された時期の産物であった。そのため西独基本法は当初から再軍備を運命付けられた「戦争しうる国」の憲法として誕生し、東京裁判では「人道に対する罪」は軽視され、天皇や生物・化学戦用の人体実験の免責などが行われたのである。(8)

 西ドイツ・日本の戦後像の原型を考えるうえで、このように冷戦の影響は大きいものがあるが、それと連動して注目すべきは、占領軍の主導によるいわゆる「占領改革」ないし「戦後改革」の問題である。日本では、新憲法の制定とともに財閥や寄生地主制の解体など社会的改革をともなったが、西ドイツでは、ユンカー的土地所有の解体の問題が、地域的に東ドイツ(民主共和国)に偏倚していたこともあって、これといった社会的変容をともなわなかった。しかも西ドイツは、戦前に議会制民主主義のワイマール共和制をもっていたことも、日本とは異なった「戦後改革」を見た。こうした事情を示す事例として教育改革を見てみよう。(9)

 戦前日本の教育制度は、エリート・コースと非エリート・コースに分岐した複線型教育システムのもとにおかれていた。しかし「戦後改革」の一環として、教育の機会均等の理念のもと、複線型教育システムは廃止され、単線型教育システムが導入された。これは教育制度としては抜本的な改革であり、後年、いわゆる「大衆教育社会」なるものを現出させ、社会構造上も重大な変化をもたらすこととなった。これに対して西ドイツでは、どうであったろうか。西ドイツでも当初、アメリカ教育視察団は、ドイツの複線型教育制度に対して「まさにインドのカースト制度のようである」と批判した。そして占領政策の一環として、ナチスへの道をくり返さないためのドイツ人の再教育の方針とともに、教育の機会均等をめざし、水平的学校構造の導入を図った。ところがドイツにおける米英仏ソ四カ国分割占領、そして英仏の不同意やドイツ側の抵抗、ドイツ教育制度の分権的性格、これらの相乗的作用の中で、アメリカ型の単線的教育制度は貫徹されなかった。そのため、教育内容におけるナチ的イデオロギー要素は全面的に否定されたが、教育制度そのものは基本的にはナチ以前への復帰、すなわちワイマール時代への復帰ということになり、ワイマール期の複線型教育システムが基本的に継承されたのである。ここには西ドイツにおける「戦後改革」の保守性ないし復古的性格をみることができる。

 このように「ワイマール」という先進的歴史経験をもっていたことが、それへの回帰という回路を通って、「戦後改革」の保守性ないし復古的性格をもたらしたことは、アンビヴァレンツな結果だといわざるをえない。しかし、ポジティブな作用もあった。「ワイマール」がわずか一四年でナチス政権に取って代わられたという体験は、二度と失敗をくり返してはならないという思いを強くした。その結果、戦後、第一次世界大戦後のような「敗戦は社会主義者が背後から匕首を突きつけたからだ」というような風潮も、日本に見られるような「戦後民主主義押し付け」論も、西ドイツでは現れなかった。ちなみに、こうした問題は、日本における「大正デモクラシー」という歴史的体験を想起させ、「ワイマール」体験との比較論を試みたい、という誘惑に駆られるが、それは他日の課題としたい。

 さて、以上で主として一九五0年代・六0年代の西ドイツにおける「戦争しうる国」と「戦争しない国」という二つのイメージの形成と連関について述べてきたが、七0年代以降、社会状況の変転のなかで、この二つのイメージは予定調和的に進行せずに、葛藤・相克をくり返していく。以下、その過程を追っていこう。


二 「戦争しうる国」と「戦争しない国」との葛藤・相克


<「第二の戦後改革」論>

 数年前に「日独裁判官物語」という記録映画が上映された。(10) そこでは日独裁判官の際立った相違が浮き彫りされていた。日本の裁判所と裁判官が、いかに国民から遠い、権威主義的な存在であり、ドイツの場合には、いかに国民に開かれ、国民とともに生きているかが描かれている。たとえば日本の裁判官とその家族は、「裁判の公正を守るため」という名のもとに、近所付き合いさえつつしんで、国民生活から隔絶している。これに対して、ドイツの裁判官は自宅にもどれば、一般市民の有志とともに、反核平和や環境保護の運動に参加している。それどころか、彼らは政治活動の自由も結社の自由も許されている。八0年代には、裁判官・検察官による反核平和デモやアメリカ軍事基地前の座り込みまで見られるようになった。

 では、このような状況がいつ頃から形成されたのであろうか。この記録映画に登場してくる連邦憲法裁判所判事ユルゲン・キューリンクは、次のようにいう。

 「第二次世界大戦後、まずナチスの法律が廃止されました。しかし、その他の法律はそのまま残っていました。裁判官もナチス協力者は追放されましたが、多くは変わりませんでした。そして戦後の若い世代が次第に登場して、古い法律も基本法(憲法)に照らして解釈し、民主的な方向に司法全体のメンタリティを変えていきます。この方向に大きく変わったのは六0年代の世代交代からです。」

 これと対照的に、日本の場合には六0年代までは、憲法の立場に立った判決が次々と出されていた。砂川事件・駐留米軍違憲判決、公安条例・違憲判決、松川事件・無罪判決、恵庭事件・無罪判決、教科書検定・違憲判決など。だが、こうした判決を実現する中核となってきた青年法律家協会に所属する裁判官に対し、七一年、最高裁事務総局はその再任を拒否した。そして、これに続いて同様の理由で、裁判官志望の司法修習生七名の不採用を決定した。世にいう青法協事件である。これをきっかけに、最高裁事務総局による裁判官統制が確立していき、それ以降、政府が困惑するような判決は、ほとんど出なくなったという。 

 ここで「日独裁判官物語」を引き合いに出したのはほかでもない、この六0年代後半・七0年代を起点にして、西ドイツでは司法の分野にとどまらず、社会のさまざまな分野でこうした民主的改革の動きが胎動してきたのである。私は、これを戦後直後の改革(「第一の戦後改革」)に対して、「第二の戦後改革」と呼びたいと思う。(11) この「第二の戦後改革」が発進した西ドイツ、それを未完の課題としている日本、ここに今日のドイツと日本の落差が発生してくる理由が存在する、と思っている。

 西ドイツにおいて教育制度の改革が胎動するのもこの時期である。すでに述べたように、西ドイツの教育制度における「第一の戦後改革」は、「ワイマールへの復帰」によって複線型教育システムにとどまる、保守的・復古的なものであった。そのため大学進学率も一0%を切っていたが、七0年代に入ると、大学進学のためのアビトゥーア取得の条件を緩和し、従来の総合大学にならんでさまざまな単科大学が新設されるなど、複線型教育システムの構造的改革が行われた。(12) その結果、大学進学率も増大に向かい、八0年代には二0%をオーバーし、三0%に接近するようになった。少数エリート養成機関としての大学の相貌は大きく変わった。六八年の大学紛争も、こうした過程における既成大学の権威主義的性格への異議申し立てであった。

 さらに七0年代には、平和反核、環境保護、フェミニズムなどの一連の問題に対する社会運動が起こった。それはボランタリー的な、地域的ネットワーク型の諸運動の重層的な展開であり、「新しい社会運動」と呼ばれている。この動向のなによりもの特徴は、「経済成長至上主義」への批判である。そして、これと表裏一体となったエコロジーの思想である。「森と湖の国」といわれるドイツにおいて、酸性雨によって森が死滅に瀕することが、「森の死滅はドイツの死滅」と意識されたのである。ここからエコロジーと経済成長至上主義への批判や反原発への動きが加速された。新しい女性像を求めるフェミニズムの高まりも、社会の基底にある家族像の再編へと連動した。(13)

 こうした七0年代に胎動した一連の動きが、今日、日本で当面、めざすべき目標として語られる「ルールある経済社会」とか「もうひとつの資本主義」というものの形成を促してきたのである。さらに、七0年代が注目されるのは、これまで述べてきた内政上のことだけでなく、国際的・外交的取り組みもそうである。それは一言でいえば、ブラントの東方政策である。(14)

 一九六九年、社会民主党のブラントを首班とする政府が発足した。この政権は、これまでに述べてきた「第二の戦後改革」運動に「上」から応答した。しかしブラントの固有名詞となによりも結びついているのは東方和解政策である。すなわち彼によって、ソ連やポーランドとの間に国境の現状確認によって、また東ドイツとの間に一民族二国家の原則によって、さらにチェコスロヴァキア・ブルガリア・ハンガリーとの間に国交回復によって、積極的な東方和解政策が展開された。そもそも西ドイツが「戦争しうる国」の道を歩んだのが、なによりも冷戦という戦後条件に起因していたことを想起するならば、このような東方和解政策の推進は、「戦争しない国」への道を積極的に切り開くものにほかならない。とりわけブラントがワルシャワを訪問した際、ユダヤ人ゲットー犠牲者の慰霊碑のまえにひざまずいて献花したというパフォーマンスは、西ドイツが「加害の罪」を真に謝罪しているという形姿を全世界にイメージ・アップした。ここには、一国の政治指導者たるもの、なにをなさねばならないかを悟るならば、そのことを鮮烈にやってのける形姿がきらめいている。このような政治指導者をもちえた西ドイツに羨望の念を禁じえないのは、私ひとりではないであろう。

<「過去の反省」の風化との戦い>

 だが、以上に述べた七0年代からの「第二の戦後改革」を転機にして、西ドイツが一路、「戦争しない国」への道をひた走っていったとするのは、はなはだしい歴史の単純化である。他方で七0年代には二度にわたる「ヒトラー・ブーム」が起こり、国民意識における複雑な展開が見られたのである。(15) 七二年には三六年前のベルリン・オリンピックの記録映画「民族の祭典」が上映された。そして「ヒトラー物」の本が続々と出版され、『第三帝国』なる雑誌も発刊され、ナチ時代のレコードや録音の大量販売も行われた。これらは、かならずしも政治的右傾化ではなく、むしろ一種の風俗現象ともいうべきものであった。しかし、ヒトラーを知らない世代の登場などで、ヒトラーとかナチスという言葉に、暗い、重苦しい、屈折した思いを抱きながら、口にした頃とは違った雰囲気が醸成されてきた。つまりナチスについて、これといった罪の意識をもたない世代・社会層が登場してきたのである。しかも、このようななかで西ドイツにおける「ナチス追及」の実績が試される事態が訪れた。

 それは「ナチス犯罪の時効問題」である。(16) いずれの刑法でも、いかなる犯罪でもそうであるように、時効というものがある。西ドイツ刑法でも殺人罪を含む重大犯罪でも二0年という時効が定められていた。これによれば、一九四五年の時点におけるナチス犯罪も六五年には時効成立となり、もはや追及されることはなくなる。ナチス追及は加害者の責任追及として、被害者への謝罪と補償とならんで、「過去の反省」の両輪であった。したがって時効成立をもって、いまだ明らかにされず、罪に問われていないナチス犯罪の追及をやめてしまうことはできなかった。たしかに世論の一角には、戦後も二0年も経たのだから、もう追及もやめたら・・・・という声も挙げられていた。しかし、この声に応じることは国際世論がゆるさなかった。事実フランスやポーランドなどから追及停止への警戒と批判の声が挙がっていた。そこで西ドイツ政府は、時効計算の起点をずらすとか、時効の延期とかの便法を講じてきた。しかし、その時期も迫ってきて、七0年代にはいよいよ決着をつけなければならなくなった。

 七九年七月三日、連邦議会は党議拘束をはずして、各議員の良心に従って意思表示するものとして、「ナチスの重大犯罪を含む殺人罪の時効撤廃」を二五五対二二二という三三票の小差で可決した。このような小差が意味することは、「過去の反省」の風化の広がりとともに、「時効のない犯罪はない」という法律論からの問題点が最後まで尾を引いたことがあったが、「過去の反省」の問題は、法律論をこえた政治文化の問題として対処されたのである。ここでいう政治文化とは、いうまでもなく「戦争しない国」の政治文化のことである。 

<戦争責任に関する元ナチ家庭内の紛争>

 「過去の反省」が法律論というよりも、むしろ政治文化の問題として考えられたことは、以下に述べる「戦争責任に関する元ナチ家庭内の紛争」に如実に表れている。ヘルガ・シュナイダー『黙って行かせて』(新潮社)が、最近、訳出されたが、これは、戦後における元ナチ親衛隊員の母親と著者である娘の再会を舞台にして、戦時中の思想を持ち続ける母とそれに嫌悪感を抱く娘の葛藤を語っている。実は、こうした元ナチとその子どもや親族との葛藤は、七0年代には多出している。

 たとえば、ある元ナチ党員は、前歴を子どもには隠していた。ところが子どもも学校の先生の話などから父親に問うようになる。「お父さん、戦争中なにしていたの」と。父は言葉をにごしていたが、いつしか真実が明らかになる。子どもはショックを受ける。それは、父親がナチ党員であったことよりも、子どもにまで真実を隠し続けてきた父親への不信感であった。こんな子どもに対して父は寡黙になるしか生きようはなかった。こうして深刻な家庭争議状況が繰り広げられるようになる。こうしたことは、数千、数万の元ナチ党員の家庭で、大なり小なり見出されたようである。ペーター・ジィフロスキー『お父さん、戦争のとき何していたの』やホルスト・ブルガ―『お父さんはどうしてヒトラー・ユーゲントに入ったの』などが、こうした状況を伝えている。ここには家庭内における世代間闘争ともいうべき事態が描かれている。(17)

 私たち世代の青年時代にも、戦争責任の追及の声は挙げられた。しかし、それは往々にして国政の上層部の指導者たちに向かって叫ばれたものだった。国民のなかで、そして自分の身近で、さらには肉親のなかでの戦争責任や戦争犯罪の追及ではなかった。西ドイツでは、ブラントやヴァイツゼッカーのような格調高い気品ある「過去の反省」の言葉の背後に、肉親のなかでも批判と追及が行われ、追及する者自身も「返り血」を浴びるような状況が広がっていたこと、このことを視野に入れなければ、西ドイツにおける「過去の反省」の実相は見えてこないだろう。

<大国主義に抗して>

 「戦争しうる国」と「戦争しない国」の葛藤・相克は、時の流れのなかでの「過去の反省」の風化という社会現象の場にとどまらず、もっと大きな強い逆風のなかでも展開された。それは大国主義とそのイデオロギーとの抗争であった。

 一九八二年、社会民主党中心の政府に代わって、キリスト教民主同盟中心のコール保守政権が発足した。それからほどなく八0年代中頃、「ナチス相対化論争」(18)が起こった。この論争は直接的には「ナチスによる大量虐殺は他と比較可能か」をめぐるものであった。八六年六月、現代史家エルンスト・ノルテはある新聞紙上に論説「過ぎ去ろうとしない過去」を発表した。彼は、ナチスによるユダヤ人の「人種殺戮」は史上類を見ない特異なものではなく、スターリンやポルポドの「階級殺戮」と類似したものである、と述べた。そしてナチスの蛮行は他に比較可能なものを持ったものだ、と主張した。ところが論争が進むなかで、ノルテの主張の背後に、当時のコール保守政権の歴史政策があることが浮き彫りされてきた。その歴史政策とはこうだ。

 これまで西ドイツは、ヨーロッパの片隅に生きてきたが、いまやヨーロッパ第一の経済大国となり、軍事的にもNATOの中枢に位置するようになった。そこで、その地位にふさわしいアイデンティティを必要とする。そのためには「ナチス」という暗い過去を相対化し、「過去の重荷」を軽減しなければならない。こうして暗い過去よりも「ドイツ史のよき時代」を想起させるために、ベルリンに「ドイツ歴史博物館」の設立を推進していた。このような保守政権の歴史政策に、ナチスの大量虐殺の相対化は照応しているものであった。これは、たんに「過去の反省」の風化現象というようなものでなく、明らかに西ドイツの大国主義的イデオロギーの構築の動きであり、「過去の反省」と正面から対峙する動向であった。

 ここで日本との比較論として触れておきたいのは、ほぼ同時期に登場してきた中曽根首相の「戦後政治総決算」論である。彼は、戦後民主主義の否定的側面を指弾しつつ、戦後民主主義は総決算されねばならない、と主張した。そして日本は、これからは世界のなかの日本=国際国家たらねばならない。そのためには、日本とはこのような文化的特質をもった国であることを明らかにする、すなわち「日本文化論」を打ち立てねばならない、と。

 同じように第二次世界大戦の敗戦国として戦後をスタートした西ドイツ・日本において、ほぼ同時期に、主張の力点や色調に違いはあっても、ともに世界の大国たるイデオロギーを求め始めたのだ。だが、学界、論壇、ジャーナリズムなどの受け止め方は相違していた。西ドイツでは一年以上にわたって、新聞・雑誌などで広く論争の的にされたが、日本では一部の政党関係を除けば、反応は鈍かった。私の周辺の日本史関係者たちも「あんな非学問的なものは・・・」と相手にしないかのような対応で、結局、正面切った論争の対象にはならなかった。私は、日本の共同体的意識、言挙げせざる精神風土を再確認する思いを抱いた。そうこうしているうちに、世界中を、とりわけヨーロッパを激動に巻き込む事態が発生し、この論争の行方は定かではなくなった。その事態とは、東欧諸国の「体制変革」の勃発であり、ドイツ統一の実現である。

<ドイツ統一後のせめぎあい>

 一九九0年、二0世紀中にはありえないと誰しも思ってきたドイツ統一が実現した。これは、ソ連邦解体に至る国際情勢の激変の影響もあるが、ドイツが統一(内実は西独への東独の吸収合併)によって強大化したとしても、「加害の国」となることはないであろう、という国際的信頼をかちえていたことを立証した。つまり戦後、「過去の反省」と近隣諸国との友好関係を積み重ねてきたことが「威力」を発揮したと見られよう。しかし他方、東方にむけて統一ドイツの影響力が増大し、大国主義的傾向が強くなるのではいかという懸念が、すでに統一の渦中で抱かれていた。それは、ほどなくいくつかの問題として表面化してきた。

 九二年九月の国連総会でドイツ外相キンケルは、国連常任理事国への名乗りをあげた。そこには明らかに、統一によって意気上がる保守コール政権の大国主義への気負いがあった。加えて常任理事国入りを企図する以上、NATO域外でも派兵することを容認せざるをえなかったが、政府はすでに九二年七月に、ユーゴ紛争にともなう国連の活動のため、海軍をアドリア海に派遣していた。そして九三年四月には、ボスニア上空の警戒活動に空軍を参加させ、さらにソマリアのPKOに陸軍一六四0名を派遣した。このうえ九四年七月、連邦憲法裁判所は、連邦議会の過半数による事前承認を条件に、NATO域外へのドイツ軍の派遣を合憲とする判決を下した。すでに述べたようにドイツ(西独)の大国主義は、八0年代中頃から顕著になってきたが、統一後、このような形をとって現れてきたのである。

 だが、こうした動向に対する批判の声も挙げられた。前首相ヘルムート・シュミットは、九四年六月、OBサミット(二0か国の元大統領・首相で構成)の席上、ドイツの常任理事国入りに反対して、以下のように述べた。

「(常任理事国になれば、ドイツはさまざまな地域に出兵しなければならなくなる)その際に問題なのは、かつてナチス・ドイツが侵略した国への出兵がうまくいってしまった場合だ。ドイツ人はふたたび変わる可能性があるからだ。」

 「(敗戦から)半世紀は長い。だがドイツ人が再び過ちを犯さなくなるには、十分に長くなかったということだ。私は、あと一世代くらい、ドイツは常任理事国になるべきでないと信じる。」

 日本でも同じように常任理事国入りが問題となっているが、日本は「過去の反省」の点で、ドイツよりはるかにおくれている。このことを想起したとき、私たちはどう考えるべきだろうか。シュミットは、ドイツが常任理事国入りするのは、一世代、すなわち三0年早い、といっているのだ。この言葉のまえに、私たちは黙して頭をたれるだけでいいのだろうか。(19)

 ドイツ統一は、一方では大国主義化への懸念をもたれつつも、他方では統一によって、とくに東部ドイツの経済的再建が大いに進むであろうという期待がもたれた。だが、西部のドイツ資本は、東部を商品の販路とは見ても、いまだ資本投下の対象とはみなさなかった。加えて、東ドイツ時代のインフラ整備や生産性などが予想以上におくれていたこともあって、東部の企業の破産が続き、高い失業率に見舞われた。東部における統一への過大な期待は幻想と化した。こうしたなかで行われた九八年総選挙は、社会民主党の大勝、東部における民主社会主義党の躍進をもたらし、シュレーダーを首相とする社会・緑連合政権が成立した。(20)

 シュレーダー政権は、NATO軍による対ユーゴ攻撃という前政権からの負い目を背負っていたが、他方で「過去の反省」を推進した。二000年七月、連邦議会で全政党の同意のもとに「記憶・責任・未来」と名づけられた基金法が可決された。(21) これは、強制労働の被害者に対する補償である。日本においては強制労働に対する補償裁判が、国籍条項や時効を理由にいまだ認められていないが、この問題の解決が、戦後補償の先進国ドイツにおいても数年前のことであるのは、注目されてしかるべきであろう。しかも、この問題は犠牲者への補償という問題だけでなく、「強制労働をしない国・企業」を創出するという未来的課題を果たしていることを、認識しておかねばならない。

 さて、本日の講演における最後のテーマは、イラク戦争をめぐるドイツの対応である。二00二年九月、連邦議会の総選挙が予定されていた。これに先立って、ブッシュ米大統領が年頭教書でイラクを「悪の枢軸」に数え上げて以降、世界はイラク戦争の是非をめぐって沸き立った。シュレーダー首相はくり返し「ドイツはイラク戦争に参加しない」と言明し、さらに投票日が近づくと「ドイツは兵も金も出さない」と明言した。こうした発言の背後には、八0%にもおよぶ「イラク戦争反対」の世論と反戦の大デモンストレーションがあったことはいうまでもない。一時期、野党有利の予測もあったが、社会・緑の与党連合が辛勝した。(22) その後もアメリカ政府側の「不快感」の表明にもかかわらず、シュレーダー首相の姿勢は変わらず、こうした姿勢を支持する世論は八0%を超え、明らかに反戦の世論が政府を動かした。

 ただし、事態は単純ではないことも見ておかねばならない。政府はイラク出兵をきっぱりと拒否している一方、イラク戦争でアメリカ軍が国内の基地を使用すること、また領空を通過することを容認していたのだ。こうした矛盾やあいまいさは野党側の追及を浴び、この後の二つの州議会選挙では、社会民主党の得票率は激減している。


 さて、以上でドイツにおける「戦争しうる国」と「戦争しない国」の葛藤・相克の六0年の素描を終わりたい。これは概観的な考察に過ぎないが、それを「他山の石」とすることによって、そこに点滅してくる「日本の課題」を以下、三点に集約して本日の講演の結びとしたい。



 お わ り に

 本日の講演の基本線は、かつての「ナチスの国」が、いかにしてイラク戦争への出兵反対を貫いた政府を登場せしめるようになったのか、この問いに応答することであった。その過程は、冷戦の産物として発足した西ドイツ=「戦争しうる国」の歩みに対して、「戦争しない国」を形成するための歩みとの葛藤・相克の歴史であり、いまなお現在進行形の歴史である。その際に、この後者の「戦争しない国」への歩みは、三つの局面によって推進されてきた。第一は、「過去の反省」であり、それは内容的には戦争犯罪の追及と被害者への補償を基本にしたものであった。第二は、近隣諸国との友好関係の促進であり、それは内容的にはかつて敵対関係にあった西側諸国との協力・共同(EUへの道)とともに、かつての加害・被害の関係にあった東側諸国への謝罪と和解であった。第三に、七0年代以降からの「第二の戦後改革」のための諸運動である。これによって「過去の反省」も近隣諸国との友好・和解も、「下」と「内」から支えられたのである。いまやドイツにおいては「戦争しうる国」と「戦争しない国」の葛藤・相克の歴史は、後者の優位のもとに進行しているといってさしつかえなかろう。 

 戦後ドイツ六0年史をこのように概括しうるとしたら、そこから点滅してくる日本の課題はなにであろうか。第一は、「過去の反省」の問題である。世界に対する日本の誇りは、法制的には憲法九条であり、運動論的には原水爆禁止運動である。しかし、このいずれも第二次世界大戦における被爆体験を核心とする「被害の心」の鮮烈な表明であった。つまり憲法九条は戦争の悲惨さをくり返さない誓いであり、被爆体験は被害の深刻さを象徴するものとされてきた。だが、私たちは、この二つの誇りを「加害への反省」によって組み替えねばならない。すなわち憲法九条は、アジアの被害諸国に対する侵略と加害をくり返さない誓いにしなければならない。また原水爆禁止運動は、世界の非核化とともにアジアの非核化、とりわけ東アジアの非核地帯化の運動を中軸にすえなければならい。こうすることによって、日本の誇りである憲法九条と原水爆禁止運動を、「被害の心」とともに「加害への反省」によって基礎付け、アジアの人びととの連帯の道を確保することができるであろう。

 第二に、ある意味でドイツにとってのEUに匹敵するものとして、東アジア共同体の創出という理念と理想をめざし、具体的には東アジア諸国との友好関係を積極的に推進することである。「過去の反省」も、こうした積極的な未来志向的な目標を達成するために果たされねばならない。東アジアには、いまだ冷戦の「残り火」があり、それをかき立てようとする勢力が存在する。このことが憲法九条を非現実的なものと映じさせ、九条改変のムードづくりに役立っていることを知らなければならない。東アジア共同体の推進は、九条を守る「外堀」を大きく深くすることになる。逆言すれば、九条を守り抜くことは、東アジア共同体の理念と理想を実現するうえで、大いなる歩みとなるであろう。

 第三に、日本における「第二の戦後改革」の探究と取り組みを進めねばならない。いつまでも「第一の戦後改革」の成果にだけよりかかっていてはならない。今日、「ルールある経済社会」とか「もうひとつの資本主義」とか、私たちの当面の目標として語られている道を切り開くものとして、「第二の戦後改革」の課題の解明とそれの推進に取り組まねばならない。いま政争の焦点となっている憲法九条を守る運動こそ、この方向に向かって第一歩となることを、声を大にして申し上げて、本日の講演を終わります。ご清聴、ありがとうございました。


 (1) 拙稿「比較史の方法と意味」(『政策科学』11-3,二00四年三月)
 (2) 近現代史に関するドイツ・日本の比較論としては、拙著『ふたつの近代』(朝日選書、一九八八年)、同『ナチスの国の過去と現在――ドイツの鏡に映る日本』(新日本出版社、二00四年)参照。
 (3) 東西ドイツの発足に至る時期の歩みについては、クリストフ・クレスマン『戦後ドイツ史1945-1955』(石田勇治・木戸衛一訳、未来社、一九九五年)を、「戦う民主主義」については、広渡清吾『二つの戦後社会と法の間―日本と西ドイツ』(補論、大蔵省印刷局、一九九0年)を参照。
 (4) 西ドイツにおける戦後補償の法的側面に関しては、広渡清吾「ドイツにおける戦後責任と戦後補償」(『戦争責任・戦後責任』第四章、朝日選書、一九九四年)を参照。
 (5) 基本法の改正に関しては、高田敏・初宿正典編訳『ドイツ憲法集』二五二、二七六,ページ、信山社、一九九四年)を参照。憲法改正に際し、基本法の場合、日本国憲法と違って国民投票を必要とせず、連邦議会、参議院それぞれの三分の二の同意で成立しうる。
 (6) 「過去の反省」に関しては、石田勇治『過去の克服』(白水社、二00ニ年)を参照。
 (7) 西ドイツから見たヨーロッパ統合の概観としては、とりあえず望田・三宅編『概説ドイツ史』(第16章、有斐閣,一九八二年)を参照。
 (8) 粟屋憲太郎「東京裁判にみる戦後処理」((4)の第二章)を参照。
 (9) 占領政策一般については眞鍋俊二『アメリカのドイツ占領政策』(法律文化社、一九八九年)、教育分野については宮田光雄『西ドイツの精神構造』(III―1、岩波書店、一九六八年)および中野光『戦後ドイツ教育』(I・三、お茶の水書房、一九六六年)を参照。
 (10) 青銅プロダクション『日独裁判官物語』(一九九九年)
 (11) 「第二の戦後改革」に関しては、坪郷實『新しい社会運動と緑の党』(九州大学出版会、一九八九年)および拙著『ナチスの過去と現在』一三八ページ以下、また知的風土の動向については、三島憲一『戦後ドイツ』(岩波新書、一九九一年)を参照。
 (12) 七0年代の教育改革については、マックス・プランク教育研究所『西ドイツの教育のすべて』(第3,9章、天野正治監訳、東信堂、一九八九年)を参照。
 (13) 新しいフェミニズム運動に関しては、東京ドイツ文化センター編『日本とドイツ―女性の新しいうねり』(河合出版、一九九0年)を参照。
 (14) ブラントの東方政策に関しては、とりあえず(7)の13章を参照。
 (15) 七0年代のヒトラー・ブームについては、拙著『ナチス追及』(一四二ページ以下、講談社現代新書、一九九0年)を参照。
 (16) ナチス犯罪時効問題については、石田、前掲書、第五章および拙著『ふたつの近代』III・一を参照。
 (17) 拙著『ナチス追及』一一一〜一二四ページ参照。
 (18) 後藤俊明「西ドイツにおける歴史意識とナチズムの相対化論」(愛知学院大学論叢『商学研究』三三・一号、一九八八年)、石田、前掲書、第六章および拙稿「ナチズムを総決算する!? 西ドイツ現代史論争」(『朝日ジャーナル』一九八七年一一月六日号)を参照。西ドイツの政治大国化については、拙著『ネオナチのドイツを読む』(第III章、新日本出版社、一九九四年)を参照。
 (19) 常任理事国問題をめぐっては、拙稿「『自制』を説くシュミット元西独首相発言の重み』(『週刊金曜日』一九九四年四五号)参照。
 (20) 九二年選挙に関しては、近藤潤三『統一ドイツの政治展開』(第四章、木鐸社、二00四年)を参照。
 (21) この基金法については、矢野久『ナチス・ドイツの外国人――強制労働の社会史』(現代書館、二00四年)を参照。
 (22) 二00二年選挙に関しては、野田昌吾「混迷からの脱出は見えてきたか? 二00二年ドイツ総選挙とキリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)」(『法学雑誌』第五一巻第一号)を参照。

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